株式会社 モデルスタジオミューズ
制定日:2026年4月1日
改定日:2026年6月11日
本規定は、モデルの出演・撮影日ご予約・仮押さえ・キャンセル等について適用されます。依頼者(以下「甲」)は本規定の内容を確認・同意の上、予約・依頼を行うものとします。
第1条 予約の成立
- モデルの派遣・出演に関する予約は、甲が電話、LINE、メール等により依頼を行い、当事務所がこれを承諾した時点で「正式予約」として成立するものとします。
- 本規定は、正式予約および第2条に定める仮押さえについて適用されます。
第2条 仮押さえ(キープ)
- 甲は、天候や不測の事態に備え、第一候補日に加え、予備日を含む複数日程の仮押さえを申し込むことができます。
- 仮押さえ料は1日程あたり金10,000円(税別)とし、原則として申込時に支払うものとします。ただし、継続的な取引がある等、当事務所が認める場合は、本予約成立時に一括して精算できるものとします。
- 仮押さえの有効期間は、原則として候補日の3営業日前までとします。期間内に確定連絡がない場合、すべての仮押さえは自動的に解放されます。
- 本予約が成立した場合、確定日程分の仮押さえ料は撮影料に充当します。未使用日程分の仮押さえ料は返還しません。
第3条 日程変更・キャンセル
- 日程変更:正式予約後、撮影日の2営業日前以降に甲の都合で日程変更を申し出た場合、変更料として以下を申し受けます。
| 変更申し出の時期 | 変更料(モデル1名あたり) |
|---|---|
| 撮影2〜3営業日前 | 金 10,000円(税別) |
| 撮影前日 | 金 20,000円(税別) |
- 雨天・天候不良による特則:屋外撮影において、天候不良を理由とした日程変更を希望する場合、「撮影前日の正午」までに当事務所へ連絡し、協議を行うものとします。この期限を過ぎた後の申し出については、前項の変更料を適用します。
- キャンセル:正式予約後に甲の都合により撮影を中止する場合、甲は以下のキャンセル料を支払うものとします。なお、本項における「撮影料」とは、基本撮影料のほか、仮押さえ料(第2条)・早朝/深夜料金・延長料金(第4条)を含む、当該案件に係る料金の合計額を指します。
| キャンセル申し出の時期 | キャンセル料 |
|---|---|
| 撮影日の4営業日前まで | 無料 |
| 撮影日の3営業日前 | 撮影料の 30% |
| 撮影日の2営業日前 | 撮影料の 40% |
| 撮影前日 | 撮影料の 50% |
| 撮影当日 | 撮影料の 100% |
第4条 早朝・深夜・延長料金
- 早朝・深夜料金:撮影の開始または終了時刻が以下に該当する場合、撮影料に各20%(税別)を申し受けることがあります。
・早朝:午前8時より前の開始 / ・深夜:午後9時以降の終了 - 延長料金:正式予約時に合意した拘束時間を超過した場合、以下の延長料金を申し受けます。
| 延長時間 | 延長料金(モデル1名あたり・税別) |
|---|---|
| 30分超〜1時間以内 | 金 10,000円 |
| 1時間超過以降(1時間ごと) | 金 15,000円 |
第5条 肖像権・使用範囲(媒体追加・二次利用等)
- 本業務により撮影されたモデルの肖像(以下「本肖像」)の初回使用範囲(媒体名・利用目的等)および料金は、各案件の予約時に個別に定めるものとします。
- 媒体の追加・二次利用:TVCM、WEB、紙媒体、SNS動画、販促物など、使用媒体は多岐にわたります。甲は、事前の合意内容(使用契約)に含まれない別媒体で本肖像の使用を希望する場合、必ず事前に当事務所へ申請し、許可を得るものとします。
- 前項の許可を得て新たな媒体に追加使用する場合、甲は当事務所が別途定める追加費用(媒体追加料・二次使用料)を支払う場合があるものとします。
- 当事務所の事前の承諾なく本肖像を無断使用・転用した場合、甲は正規料金に加算して違約金を支払うものとします。
- 撮影現場におけるモデルのオフショット撮影、およびSNS等への無断掲載は、当事務所の許可がない限り固く禁止します。
第6条 契約期間・更新および終了時の措置
- 使用期間:本肖像の使用期間は、各案件の予約時に定めた期間(例:1クール、1年、3年など)とします。
- 契約の更新と事前申し出:期間満了後も継続して本肖像の使用を希望する場合、甲は「期間満了の1ヶ月前まで」に必ず当事務所へ申し出を行うものとします。ただし、モデルの契約状況やスケジュールの都合等により、更新が難しい場合があることを甲はあらかじめ了承するものとします。
- 更新料:当事務所が更新に合意した場合に限り、甲は別途定める更新料を支払うことで契約期間を更新することができます。
- 無断使用の禁止および損害賠償:甲が本条第2項に定める事前申し出を行わず、無断で本肖像の使用を継続した場合、当事務所は甲に対し、正規の更新料および使用料を請求するとともに、違約金および損害賠償請求を行う場合があります。
- 契約の終了および終了後の措置:甲から期間内に更新の申し出がない場合、または当事務所との間で更新の合意に至らなかった場合、合意していた使用期間の満了をもって本肖像の使用権は消滅します。契約終了後、甲は速やかにウェブサイト、TVCM、紙媒体(ポスター、パンフレット等)、販促物その他すべての媒体から本肖像を使用したコンテンツを削除・撤去・回収し、一切の使用を中止しなければなりません。
第7条 支払条件
- 甲は、当事務所が発行する請求書に基づき、撮影日の属する月の翌月末日までに、所定の銀行口座に料金を振り込むものとします。
- 振込手数料は甲の負担とします。支払が遅延した場合、年率14.6%の遅延損害金を申し受ける場合があります。
第8条 規定の変更
当事務所は、必要に応じて本規定を変更することができます。変更後の規定は、当事務所の公式ウェブサイト(ホームページ)に掲載した時点で効力を生じるものとします。ただし、変更前に成立した正式予約については、変更前の規定を適用するものとします。甲は、予約・依頼の都度、最新の規定内容を確認するものとします。
第9条 当事務所都合によるキャンセル
- 当事務所の都合(モデルの急病・事故・その他やむを得ない事情を含む)により、正式予約が履行できない場合、当事務所は速やかに甲へ連絡するものとします。
- 前項の場合、当事務所は代替モデルの提案を行うよう努めるものとします。甲が代替案を承諾しない場合、当事務所は受領済みの料金(仮押さえ料を含む)を全額返還するものとします。
- 前各項に定める返還を超えて、当事務所が甲に対して負う責任は、天災・感染症・その他不可抗力による場合を除き、直接かつ通常の損害に限るものとします。
第10条 反社会的勢力の排除
- 甲は、現在および将来にわたり、自己またはその代表者・役員・実質的支配者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他これに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力」)に該当しないこと、および反社会的勢力と密接な関係を有しないことを表明し、保証するものとします。
- 当事務所は、甲が前項の表明保証に違反していることが判明した場合、または甲が反社会的勢力と判断した場合、催告なしに本契約を即時解除し、取引を拒絶することができます。この場合、甲に損害が生じても、当事務所は一切の責任を負いません。
第11条 管轄裁判所
本規定に関して甲乙間に紛争が生じた場合、当事務所の所在地を管轄する地方裁判所(または簡易裁判所)を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定日:2026年4月1日
